田村広域行政組合とは
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   田村広域行政組合規約
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(昭和40年1月1日)
改正 昭和63年4月1日
     平成 6 年4月1日 規約第1号
     平成11年4月 日 規約第1号
     平成13年4月1日 規約第1号        
     平成15年2月1日 規約第1号
     平成15年2月1日 規約第1号
    平成17年3月1日 規約第1号
    平成19年4月1日 規約第1号

    第1章 総則
   (組合の名称)
第1条 この組合は、田村広域行政組合(以下「組合」という。)という。
   (組合を組織する市町)
第2条 組合は、田村市、三春町及び小野町(以下「組合市町」という。)をもって組織す
   る。
  (組合の共同処理する事務)
第3条 組合の共同処理する事務は、次のとおりとする。
共同処理する事務 構成団体
1 し尿処理施設の設置・維持管理及びし尿処理の事務 田村市、三春町及び小野町
2 田村東部環境センターの設置・維持管理及び最終処分を除くごみ処理全般の事務 田村市、小野町
3 田村西部環境センターの設置・維持管理及び可燃ごみの中間処理の事務 田村市、三春町
4 灰溶融処理施設の設置・維持管理及び灰溶融処理の事務 田村市、三春町及び小野町
5 一般廃棄物最終処分場の設置・維持管理及び一般廃棄物最終処分の事務 田村市、三春町及び小野町
6 田村地方情報センター設置及び維持管理の事務 田村市、三春町及び小野町
第3条の2 田村市における前条の規定の適用は、共同処理する事務の欄中2について
   は平成17年2月28日現在における滝根町及び大越町の区域に限るものとし、3につい
   ては、平成17年2月28日現在における都路村、常葉町及び船引町に限るものとする。
   (組合の事務所の位置)
第4条 組合の事務所は、田村郡三春町大字熊耳字下荒井176番地1、田村地方町村
   会館内におく。
    第2章 組合の議会
   (議員定数及び選出方法)
第5条 組合の議会の議員(以下「組合議員」という。)の定数は10人とし、その選出区分
   は次のとおりである。
      田村市  6人
      三春町  2人
      小野町  2人

2 組合議員は、組合市町の議会の議員のうちから、組合市町の議会において選挙す
   る。
   (議員の任期)
第6条 組合議員の任期は、組合市町の議会の議員の任期による。
   (議員の異動等の通知)
第7条 組合市町の長は、組合議員が定まったとき又は組合議員に異動が生じたとき
   は、直ちに理事会に通知しなければならない。
2 組合議員に欠員が生じたときは、その欠員となった議員を選挙した組合市町の議会
   において、すみやかに補欠議員を選挙しなければならない。
   (議長及び副議長)
第8条  組合の議会は、組合議員の中から議長及び副議長1人を選挙しなければならな
   い。
2 議長及び副議長の任期は、組合議員の任期による。
   (特別議決)
第9条 組合の議会の議決すべき事件のうち、組合市町の一部に係るものの議決につい
   ては、当該事件に関係する市町から選出されている組合議員の出席者の過半数の賛
   成を含む出席議員の過半数でこれを決する。
    第3章 組合の執行機関
   (理事会)
第10条  組合に理事をもって組織する理事会を置く。
2 理事は、組合市町の長をもって充てる。
3 理事の任期は、組合市町の長の任期による。
4 理事会に代表理事1人を置く。
5 代表理事は、理事の互選による。
6 代表理事の任期は、理事の任期による。
7 代表理事は、理事会に関する事務を処理し、理事会を代表する。
8 代表理事に事故ある時又は欠けたときは、予め代表理事が理事のうちから指定する
  者が代理する。
9 前各項に定めるもののほか、理事会の組織及び運営に関し必要な事項は理事会が
  定める。
   (会計管理者)
第11条 組合に会計管理者を置く。
2 会計管理者は、組合市町の会計管理者のうちから、理事会が任免する。
   (監査委員)
第12条 組合に監査委員2人を置く。
2 監査委員は、理事会が組合議会の同意を得て、人格が高潔で、組合の財務管理、事
  業の経営管理その他行政運営に関し優れた識見を有
  する者(次項において「識見を有する者」という。)及び組合議員のうちから、それぞれ
  1人を選任する。
3 監査委員の任期は、識見を有する者のうちから選任される者にあっては4年とし、組
  合議員のうちから選任される者にあっては組合議会の議員の任期による。ただし、後
  任者が選任されるまでの間は、その職務を行うことを妨げない。
4 監査委員は、非常勤とする。
   (事務局の設置及び職員)
第13条 組合に事務局を置く。
2 事務局に職員を置き、その定数は条例でこれを定める。
3 前項の職員は、理事会がこれを任免する。
   (重要な議決事件の通知)
第14条 地方自治法施行令第211条の2第4項により規約で定める重要な議決事件は次
  に掲げるものとする。
  (1) 地方自治法第96条第1項第5号に基づき条例で定める契約を締結すること。
  (2) 地方自治法第96条第1項第8号に基づき条例で定める財産の取得又は処分をす
   ること。
    第4章 組合の経費
   (経費の支弁の方法)
第15条 組合の経費は、事業収入、組合市町の負担金及びその他の収入をもってこれに
   充てる。
2 組合市町の負担金は、別表第1の負担割合をもって算出された額とする。
    第5章 補則
   (委任)
第16条 この規約に定めるもののほか、規約の実施に関し必要な事項は、理事会が別に
   定めるものとする。
  附 則
 (施行期日等)
1 この規約は、平成13年4月1日から施行する。
2 田村東部環境衛生組合の事務及び財産は、これを承継するものとする。
 (議員定数に係る経過措置)
3 この規約の施行日の前日まで田村東部環境衛生組合議会の議員であった者は、こ
 の規約施行日の小野町、滝根町及び大越町のそれぞれの議会の議員の任期中、組
 合議員として在任する。
4 前項の規定により、田村東部環境衛生組合議会の議員であった者が組合議員として
 在任する期間中は、第5条第2項の規定にかかわらず、小野町、滝根町及び大越町か
 ら選出する議員の数を各1名とする。
5 附則第3項の規定による組合議員が在任する期間中は、第5条第1項の規定にかか
 わらず、当該数をもって議員の定数とし、附則第3項の規定による議員に欠員が生じ、
 又は議員がすべてなくなったときは、これに応じて、その定数は第5条第1項の規定に
 よる定数に至るまで減少するものとする。
   附 則(平成14年10月7日 14中振第286号)
 この規約は、平成15年2月1日から施行する。 
   附 則(平成15年1月31日 15中振第35号)
 この規約は、平成15年2月1日から施行する。
   附 則(平成17年4月15日 17中振第73号)
 (施行期日)
1 この規約は、知事の許可のあった日から施行し、改正後の田村広域行政組合規約
 は、平成17年3月1日から適用する。
 (組合議員の定数の特例)
2 第5条の規定にかかわらず、田村市の議員の定数は、平成18年4月末日までは、1
 0人とする。
   附 則(平成19年4月9日 18中振第10589号)
 この規約は、平成19年4月1日から施行する。
●別表 第1(第15条関係) 組合市町の経費負担割合表
 
田村郡三春町大字熊耳字下荒井176番地1